不動産売却どうすればいいの?
(貝塚市、岸和田市、忠岡町、和泉市、泉大津市など
南大阪エリアはJPプロジェクトへ)

平成27年5月26日から完全施行された
         『空き家対策特別措置法』


空き家による悪影響の懸念から出来た措置法
・倒壊による被害 ・飛散による被害
・衛生上の影響、害獣・害虫の増殖 
・景観上の影響などなど



では、空き家はどのように対象とみなされるのか?

措置1:解体の通告や強制対処が可能に
 1・市町村が行政区域における空き家の現況を確認

 2・改善への助言と指導
 3・改善がなければ勧告
 4・勧告でも改善されなければ命令
 5・命令の次は強制対処


措置2:固定資産税の特例対象からの除外
土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から
除外され、
土地の固定資産税が最大で4.2にも
増額されます。



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株式会社プロジェクト
0725-34-0022 『売却の件』
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